FAQ(よくあるご質問)
Q 不動産業者の無料査定が有るのに、不動産鑑定士にお金を払ってまで頼むメリットは?
中立・公平な価格で有る事。
不動産鑑定士の鑑定評価書というのは、売主にも買主にも寄らない中立な価格です。売りたいがための、高い価格や買いたいがための安い価格、恣意的な価格、根拠のない価格を算定した場合、というものは出せないことになっています。つまり売主、買主のどちらにも寄らない公平・中立な立場であることです。
2つ目は不動産の鑑定評価に対する唯一の国家資格であるため、鑑定評価書には公的機関に提出する場合に証明力を発揮することです。ものによっては法的に鑑定評価でなければいけないものもあるくらいです。
3つ目は客観的な論証可能な価格を提示できることです。
不動産鑑定士は国や都道府県に委嘱され、取引の指標となる複数の地点の土地価格を地価公示、地価調査という制度の下で毎年評価をしています。そのため日頃から大量の取引事例を収集分析しているので、実証的客観的な分析をすることができるのです。
Q 鑑定評価書ができるまで、どのくらい時間がかかりますか?
時期や不動産の内容により一概には言えませんが、土地のみの場合や建物1棟の評価書の場合、2週間程度です。
Q 鑑定評価書の有効期限はどのくらいですか?
法律的に期限は特に決まってはいません。活用する人次第です一概には言えませんが、概ね半年程度と思います。
Q 無料相談で教えてもらえる情報と有料の相談の違いは何ですか?
基本的には違いは有りません。簡潔に30分で終える様にされる事をお勧めします。また、相談される不動産を見ておらず、現地調査をして答えることが性質上無理ですので、答えられる範囲内となります。
Q 福岡県ではないのですが、鑑定をしてもらえますか?
可能です。九州一円にネットワークを有しているので、お尋ね下さい。但し、出張費等の経費(3〜5万円程度)を要します。経費については御相談下さい。
Q 宅地では無く、山林の評価は可能ですか?
山林、田や畑も可能です。山林や農地は評価報酬額が割高なので、ご相談ください。
Q 売りたい土地があるのですが、鑑定した方が良いですか?
不動産の売買は、当事者の自由です。ただ、実際に取引となった事例を見てると、とんでもない高い価格と思う事もあれば、安く叩き売ったと思う物件もあります。売主、買主が合意していればいいので、鑑定を行う必要は有りません。ただ、鑑定を行って、不動産業者や取引の相手方の言いなりにならない根拠となります。
Q ? 複数部件の評価の場合、割引はありますか?
まとまった地域(例えば福岡市内に3物件)に存する場合、複数割引(▲20%を基本)に応じます。件数や総額、不動産の種類にもよりますので、案件に応じます。
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プラス不動産鑑定有限会社は、企業に求められている個人情報保護の適正な取扱いの 社会的要請を認識し、個人情報の保護に関する法律等に規定に従いコンプライアンスの 徹底に努めてまいります。個人情報の取得および利用は、鑑定評価等業務及び不動産に 関わるその他業務を達成するに必要な利用目的の範囲の中で適正に取扱います。
また、個人情報の安全管理確保のための各種ガイドラインを遵守し、個人情報保護管理者の 設置や従業員の教育、監督や委託先の管理、監督などの必要な安全管理措置を講じ、継続的な 改善に努めてまいります。
■「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
プラス不動産鑑定有限会社は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に 基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的等
(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)
弊社が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務*に限って、利用させていただきます。
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。
(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
弊社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。
@共同して利用する者の範囲
(社)日本不動産鑑定協会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
A共同して利用される個人データの項目
物件所在地、価額、面積、取引事例者の氏名、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
B利用目的
地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
C管理責任者
社団法人日本不動産鑑定協会(その下部組織である地域会を含む)及びその団体会員である都道府県不動産鑑定士協会
2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)
弊社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
@個人情報取扱事業者の氏名又は名称:プラス不動産鑑定有限会社
A保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の 客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関す る相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
B開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き
3以下をご参照
C苦情の申し出先
〒810-0041 福岡市中央区大名2-1-43-602
プラス不動産鑑定有限会社
個人情報開示等受付係
TEL 092-713-2272、FAX 092-713-2278
D認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
名称:社団法人日本不動産鑑定協会
苦情の申し出先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAXTTビル9F
電話:03-3434-2301
3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
(1) 開示の求めの対象となる保有個人データの項目開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りです
不動産鑑定評価書(控)
記載の個人データ
対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等
不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ
対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等
社団法人日本不動産鑑定協会作成の会員録
会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等
(2)開示等の求めの申し出先
開示等の求めは下記宛、所定の申請書に必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いです。
〒810-0041
福岡市中央区大名2-1-43-602
プラス不動産鑑定有限会社
個人情報開示等受付係
(3)開示等の求めに際して提出すべき書面及び手数料等
「開示等の求め」を行われる場合は、下記の @ 申請書をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入の上、A 本人確認のための書類を同封して上記開示等の求めの申し出先まで簡易書留でご郵送くださいますようお願い申し上げます。 なお、申請書様式がダウンロードできない場合は、当社まで、返信用の80円切手と住所氏名をご記入いただきました返信用封筒を同封の上、下記住所までご郵送くださいますようお願い申し上げます。折り返し申請書用紙をご送付させていただきます。
@申請書様式
1.保有個人データ開示申請書(開示等様式1)
2.保有個人データ変更等申請書(開示等様式2)
3.保有個人データ利用停止等申請書(開示等様式3)
4.保有個人データ第三者提供停止申請書(開示等様式4)
A本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書 (申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(4)代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をする者が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をすることにつき本人が委任した代理人である場合は、上記(3)Aの書類に加えて下記の書類@又はAを同封下さい。
@法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本等)
・法定代理人本人であることを確認するための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
A委任による代理人の場合
・委任状(本人の実印を押印したもの)
・代理人本人であることを確認するための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
(5)開示の求め等に応じるための手数料及びその徴収方法
1回の申請ごとに、525円。
525円分の郵便切手を申請書類に同封して下さい。
(6)開示等の求めに対する回答方法
申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
(7)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要範囲のみで取り扱うものとします。提出頂いた書類は、開示等の求めに対する回答が終了 した日より2年間保存し、その後廃棄いたします。
(8)不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示決定をした場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。また、不開示の場合にいても所定の手数料を頂きます。
● 開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
● 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
● 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
● 他の法令に違反することとなる場合
● 申請者の個人情報の存在が認められない場合
● 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
● 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当社の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、下記まで@FAX又は、A郵送でお申し出下さい。
〒810-0041 福岡市中央区大名2-1-43-602
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個人情報開示等受付係
TEL 092-713-2272、FAX 092-713-2278